🌟NO .914🌟
2021年1月12日(水)
今日の最低気温−2℃
最高気温4℃
吹雪いています
大荒れの1日になりそうです
暴風雪警報まで出ています
渋滞も半端ない感じですが
年末寒波に比べたら
まだましですね
雪もですが、コロナも
昨日青森県では15名・・・
全国的にも増えていますが
この1年も昨年同様になりそう
対応の仕方が3回目のワクチン
頼み・・・2023年1月も
4、5回目のワクチンと
なっていそうな感じですね
状況が変わらず・・・
変わっている事もあります
住宅関連では・・・
2022年度住宅を建てる際に
税制、価格、金利など変わっています
よくなったのか・・・聞かれると
逆になった感じがします
優遇措置があるだけいいのかも
しれませんが・・・
使える年に、利用する方が
お得だとおもいます
・住宅ローン減税(控除)
2025(令和7)年12月31日までの入居
4年延長控除率引き下げ
・省エネ性能に優れた住宅の
普及促進に係る特例措置
2023(令和5)年12月31日までの贈与
2年延長限度額引き下げ
・住宅取得等資金贈与の特例
2024(令和6)年3月31日まで
2年延長
・認定住宅新築等特別税額控除
2023(令和5)年12月31日までの入居
2年延長
とまだまだありますが
今日は
「住宅取得等資金贈与の特例」
についてです
若い層の住宅取得につながる
親や祖父母からの資金援助
について・・・
住宅の一次取得者である3
0歳代の平均年収および
平均貯蓄は低下傾向に
ある一方で住宅価格は
上昇傾向にあり
住宅取得資金は大幅に
不足しています・・・
一方、60歳以上の
高齢者世帯の
約4分の1は3,000万円以上
約3分の1は2,500万円以上
の貯蓄残高を有しています
このような高齢者の保有する
資産を住宅取得者層に移転させ
住宅取得に係る負担の軽減を
図る必要があります
贈与税は1年単位で課税される
暦年課税です
一年の贈与額が基礎控除の
110万円以下なら課税はされませんが
住宅購入資金のような大きな金額では
非課税の枠を超えてしまいます
そのような場合
この住宅取得等資金贈与の特例を
利用すれば、令和4年度改正後
最大500万円
(一定条件を満たす質の
高い住宅ならば1,000万円)までが
非課税となり、基礎控除額と
併せて最大610万円(1,110万円)
までの贈与が非課税になります
なお、この特例の非課税枠は契約日で
段階的に限度額が設定されてきました
前回の令和3年度改正では
コロナの影響による社会状況を考慮し
令和2年度の非課税限度額が維
持されるよう措置が講じられていましたが
今回の令和4年度改正では
非課税限度額が引き下げられました・・・
令和3年度までは1500万
令和4年度からは1000万
500万減ってしまいました
大きいですが・・・
仕方がないです
・贈与期限
2年間延長(2023年12月31日まで)
・非課税限度額
1,500万円 → 1,000万円
(省エネ、耐震性
バリアフリー性能に優れた住宅)
1,000万円 → 500万円
(上記以外の一般住宅)
・適用対象住宅
築年数要件を廃止
新耐震基準に適合
(昭和57年1月1日以降に建築された
住宅は新耐震基準に適合とみなす)
・受贈者の年齢要件
20歳以上 → 18歳以上
年齢が18歳からですが・・・
借り入れが難しいですが
贈与者は(意思表明可能な人)
直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母・・・)
受贈者は・・・
その年の1月1日
現在18歳以上の直系卑属お
※令和4年3月までの
贈与は20歳以上
その年の合計所得2,000万円
以下の者に限る
原則、贈与の時に日本国内
に住所を有する者と
されています
価格が高騰しているので
頼れる方に聞いてみてもいいかも
しれません
お問合せはこちらまで
今日も最後までお読みいただき
ありがとうございました
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